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印紙税を納めなかったときのペナルティ

印紙税は、通常、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙をはり付け、印章や署名で消印する方法によって納める必要があります。

印紙税を納める必要のある者が、納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかったときには、当初に納付すべき印紙税の額の3倍に相当する過怠税が徴収されることとなります。

ただし、調査を受ける前に、自主的に不納付を申し出たときは1.1倍に軽減されます。また、印紙をはり付けたものの消印が適切でない場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されます。

なお、これらの過怠税は、法人税の損金や所得税の必要経費とはなりません。