起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

年の中途で源泉控除対象配偶者に異動があった場合

平成30年より、配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いが変更され、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて源泉徴収税額を計算することとなっています。

この源泉控除対象配偶者とは、給与所得者(合計所得金額の見積額が900万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人等を除く)で、合計所得金額の見積額が85万円以下の人をいいます。

例えば、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に、源泉控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合には、平成30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する日の現況における、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった合計所得金額等により判定します。

その後、年の中途で、給与所得者や配偶者の合計所得金額の見積額に異動があり、源泉控除対象配偶者に該当することになった場合、あるいは該当しないことになった場合には、給与所得者は、合計所得金額の見積額に異動があった日以後最初に給与の支払を受ける日の前日までに「給与所得者の扶養控除等異動申告書」を給与の支払者へ提出することとなります。

これを受けて、給与の支払者は、給与所得者から「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の提出があった日以後、扶養親族等の数を変更して源泉徴収税額の計算を行います。なお、既に源泉徴収を行った月分の源泉徴収税額については、遡って修正することはできないため、年末調整で精算します。