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生活用動産を譲渡したとき

個人の方が資産を譲渡した際に生じる所得は譲渡所得に該当し、原則として、所得税の課税対象となります。では、私物(生活用動産)をインターネットオークションなどで売却したようなときも所得税がかかるのでしょうか?

この点について、生活用動産を譲渡したときの所得に対しては所得税は課税されないこととされています。ここでの生活用動産とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産のことをいいます。

ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、一個又は一組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は所得税の課税対象となります。