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中間納付した事業税の還付がある時の法人税の計算

中間納付した事業税について、確定申告で還付を受けることがあります。法人税等の計算において、事業税の確定申告分の税額は翌期の損金とされており、これと同一時期に確定する還付金も同様の取り扱いとなります。

そのため、一年決算会社で中間事業税が確定申告により一部還付になる場合、中間納付額はそのまま損金算入し、還付金は翌期の益金として処理することになります。また、中間納付額から還付金相当額を控除した部分を租税公課として損金経理し、還付金に相当する部分を仮払金等として経理した場合は、確定申告書において当該仮払金等として経理した金額を減算処理して差し支えありません。