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法人税における仮想通貨の評価方法等の見直し

平成31年度税制改正において、法人が期末に保有する仮想通貨の評価方法及び仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益の算出方法等が、次のように整備されました。

(1)仮想通貨の譲渡損益

法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約をした日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとなります。仮想通貨の譲渡原価は移動平均法又は総平均法による原価法で算出し、法定算出方法は移動平均法による原価法となります。

(2)仮想通貨の評価損益

法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法により評価した金額とし、その評価益又は評価損をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとなります。なお、活発な市場が存在しない仮想通貨については、原価法により評価することとなります。

(3)仮想通貨信用取引に関する損益

法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨信用取引は、事業年度末に決済したものとみなして計算した利益の額又は損失の額に相当する金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。

これらの改正は、平成31年度(2019年)4月1日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用されます。ただし、同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度については、その有する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引につき確定した決算において評価益又は評価損を収益又は損失として経理していない場合等には、上記(2)及び(3)を適用しないことができる等の経過措置が設けられています。