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源泉所得税を期日までに納付しなかったときの不納付加算税

源泉所得税を正当な理由なく納付しなかったときは原則として、不納付加算税が、かかります。

この不納付加算税の割合は次のとおりです。

  • 税務署からの指摘で納付する場合:納付すべき源泉所得額の10%
  • 自主的に納付する場合:納付すべき源泉所得額の5%

ただし、次の場合には、期限までに納税してなかったとしても、不納付加算税がかかりません。

①法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由がある時

例えば、従業員が給与所得者の扶養控除等申告書などの書類を誤って記入し、その誤った申告書に基づいて控除したことによって源泉所得額が過少となっていた場合は、源泉微収義務者の責めに帰すべき事由がないため、正当な理由があると認められる場合おして取り扱われます。

また、災害等によって真にやむを得ない事由があると認められるときなどについても、正当な理由があるものと認められます。

②納付する意思があると認められる場合で、法定納期限から1か月を経過する日までに納付した時

納付する意思があると認められる場合とは、法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に税務署から納税の告知を受けたり、期限後に納付した事実がない場合のことを言います。

なお、国税通則法第119条第4項の規定により、加算税の金額が5千円未満となるときは、切り捨てられることとされます。したがって、計算された不納付加算税の金額が5千円未満になるときは、不納付加算税がかかりません。