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年末残高等証明書が年末調整に間に合わない場合

年末調整で住宅ローン控除を受けるためには、給与の支払者(源泉徴収義務者)に「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(年末残高等証明書)」を提出する必要があります。年末残高等証明書は、通常、年末調整に間に合うように年末残高の予定額に基づいて作成・交付されますが、何らかの事情によって年末調整に間に合わず、年末調整で住宅ローン控除が受けられないといったことも考えられます。

このような場合、確定申告で住宅ローン控除を受けることができますが、翌年1月31日までに年末残高等証明書が交付された時は、その証明書を給与の支払者に提出して年末調整の再計算を受けることもできます。