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法人設立前に生じた経費等の取扱い

法人設立前に経費等が生じた場合、それらは設立後の法人の経費等に計上することができるかどうかよく相談があります。

法人の設立期間中に生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができることとされています。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益は含めることができません。

また、法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、個人事業の所得計算に含めることとなります。なお、法人の設立のために支出する費用で、法人の負担に帰すべきものは「創立費」として計上することができます。