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会費や入会金の消費税

同業者団体や組合などに会費や組合費などを支払うことがあります。これらが課税仕入れになるかどうかは、その団体から受ける役務の提供などと支払う会費などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定することとなりますが、その場合、次のように考えることとなります。

(1)セミナーや講座などの会費など

セミナーや講座などの会費は、講義や講演の役務の提供などの対価であるため、課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象になります。

対価性の有無の判定が困難なもの、会費などを支払う事業者と会費などを受ける同業者団体や組合などの双方が、その会費などを対価性がないものとして継続して処理している場合はその処理が認められます。この場合、同業者団体や組合などが、構成員に対してその旨を通知します。

(2)通常会費など

その団体の業務運営に必要な通常会費については、一般的には対価関係がないものと考えられるため、同業者団体や組合などは対価性がないものとして取り扱って差し支えないこととされています。この場合、その構成員においてはその通常会費は課税仕入れとならず、仕入税額控除の対象になりません。

(3)入会金など

同業者団体や組合などに支払う入会金も、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるかどうかによって判定します。

したがって、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊戯施設その他のレジャー施設を利用するための会員となる入会金(脱退などに際して返還されないものに限る)は、役務の提供などとの間に明らかな対価関係があるため、課税仕入れとなります。