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業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合

役員給与の定期同額給与については、原則として、毎事業年度一定の時期にしかその額を改定することはできません。しかし、「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」(業績悪化改定事由)がある場合には減額改定が可能です。業績悪化改定事由は、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、財務諸表の数値が相当程度悪化したことや倒産の危機に瀕したことだけではなく、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情も含まれます。

したがって、次のような場合の減額改定は、通常、業績悪化改定事由による改定に該当します。

  1. 株主との関係上、業績等の悪化についての経営上の責任からを減額せざるを得ない場合
  2. 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、減額せざるを得ない場合
  3. 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合

なお、これらの事例以外の場合であっても、経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者との関係上、役員給与の額を減額せざるを得ない事情があるときには、減額改定後の役員給与も定期同額給与に該当すると考えられます。

この場合にも、役員給与の額を減額せざるを得ない客観的な事情を具体的に説明できるようにしておく必要があります。