起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

「事業の用に供した日」とは?

減価償却資産の減価償却は「事業の用に供した日」から開始します。

この「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。

例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内への搬入・据え付け・試運転を完了した後、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

なお、事業の用に供した日とは、資産を物理的に使用し始めた日のみをいうのではなく、例えば、賃貸マンションの場合には、建物が完成し、入居がなかったとしても、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。