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自筆証書遺言による遺言書の保管制度の創設

従前の自筆証書遺言は、全文を自署しなければなりませんでしたが、民法(相続法)改正により、現在では財産目録などは自署ではなくパソコンで作成できるように緩和されています。

しかし、改正後も自筆証書遺言による遺言書は自宅で保管されることが多いことから、紛失・亡失する恐れがあるとともに、相続人による遺言書の廃棄・隠匿・改ざん等のリスクがあることに変わりはありません。

そのようなリスクを回避するため、法務局で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度が創設され、令和2年7月10日からその保管制度が開始されます。

保管制度が開始されると、遺言書の存在の把握が容易になり、遺言書の紛失や隠匿などの防止効果があるとともに、遺言者の最終意思の実現・相続手続の円滑化などが期待されています。