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社葬費用の取扱い

法人が、その役員又は使用人の死亡に伴い社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができます。

ここでいう「社葬を行うことが社会通念上相当」とは、死亡した役員又は使用人の死亡の事情・生前におけるその法人に対する貢献度合い等を総合勘案して判断されます。

また、会葬者が持参した香典等については、社葬を行ってその費用を負担している以上、法人の収入に計上すべきという考え方もありますが、法人税基本通達では、法人の収入としないで遺族の収入にできることが明らかにされています。