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元従業員への記念品

Q. 弊社は創立、100周年を迎えることから、従業員と元従業員(定年退職者)に対して社名入りの置時計(5,000円)を記念品として支給します。この場合の課税上の取扱いについて、教えて下さい。

A. 使用者が従業員等に対して記念品を支給する場合、次のいずれにも該当するものについては、給与課税しなくてもよいとされています。

  1. 記念品が社会通念上記念品としてふさわしく、かつ、そのものの価額が1万円以下
  2. 創業後相当な期間(概ね5年以上の期間)ごとに支給

よって、ご質問にある従業員に対して支給する記念品は、給与課税する必要がありません。また、元従業員への記念品についても、従業員と同様に取扱うことが相当とされています。