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決算賞与の損金算入時期

「思ったより業績が良かったから従業員に還元しよう」と決算賞与を検討することがあります。従業員のモチベーションも上がりますし、損金算入されれば法人税等の節税にも繋がります。

従業員に対する賞与は、原則として、実際にその支払いをした日の属する事業年度において損金算入されます。

ただし、決算賞与などの未払賞与でも、次の要件を全て満たす場合には、従業員にその通知をした日の事業年度に損金算入することができます。

1. 従業員への通知

その支払額を、各人別に、かつ同時期に支給を受ける全ての従業員に対して通知をしていることが必要です。ここでいう「通知」には、法人が支給日に在職する従業員のみに賞与を支給している場合のその支給額の通知は含まれません。

また、法人が、その従業員に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の従業員と同様に賞与の支給対象となる者を除きます)とその他の従業員を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。

2. 決算賞与の支払日

前記1の通知をした金額を全ての従業員に対して、その通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払わなければなりません。

3. 損金経理

支給額について、前記1の通知をした日の属する事業年度において損金経理することが求められます。なお、使用人兼務役員に対して決算賞与を支給する場合には、支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分のみが対象となります。