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トピックス
退職金の源泉徴収不足税額
Q. A社を3月、B社を9月に退職し、両社から退職金の支給を受けましたが、B社へ提出する「退職所得の受給に関する申告書」にA社からの退職金等を記載し忘れたため、源泉徴収税額不足となりました。この徴収不足税額は、確定申告で精算すればよいでしょうか。
A. 徴収不足税額は、B社の下で是正しなければならず、確定申告で精算することはできません。
「退職所得の受給に関する申告書」には、A社からの退職金の有無や、退職金額の記載がない場合は記載事項に誤りがある申告書となります。B社は、同申告書の誤りによる徴収不足税額があることを知った場合には直ちにその不足税額を徴収し、納付することとされています。