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研修旅行の取扱い

Q. 管理職対象のリーダー育成のための研修旅行を次のスケジュールで計画しており、費用は会社負担です。その際の税務処理を教えてください。

  • 一日目…午後・外部講師を招き「研修」/夜・「自由行動」
  • 二日目…午前・組織力向上のための「会議」/午後・「観光」

A. ご質問のように、研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分(「研修」と「会議」)と直接必要でない部分(「自由行動」と「観光」)がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。

なお、一日目の研修で宿題が出され、二日目の施策会議で発表する必要があるなど、一日目の自由行動が実質的に研修に含まれている場合は、総合的に勘案して判断することになります。