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従業員に金銭を低金利で貸し付けた場合

所得税法においては、従業員に金銭を貸し付けた場合の利息は次によるものとされています。

⑴会社が他から借り入れて貸し付けた場合……その借入金の利率

⑵その他の場合……所得税法が定める貸付を行った日の属する年に応じた利率(令和3年中に貸し付けを行ったものは1.0%)

では、無利息または低利息で貸し付けた場合はどのように取り扱われるのでしょうか。

1 原則は給与課税

従業員に無利息または低金利で金銭を貸し付けた場合は、その従業員は通常の利率で計算した利息の額との差額について、会社から経済的利益を受けたものとして、給与課税されます。そして、この経済的利益についても源泉所得税を徴収しなければなりません。なお、課税時期は各月ごとにその月の末日又は1年を超えない一定期間ごとにその期間の末日となります。

2 給与課税されない場合

次のいずれかに該当する場合には、原則にかかわらず、給与として課税しなくてもよいことになっています。

  1. 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要となった役員または使用人に、その資金に充てるため、合理的と認められる金銭や返済期間で金銭を貸し付ける場合
  2. 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員または使用人に対して金銭を貸し付ける場合
  3. 1.及び2.以外の貸付金の場合で、前記⑴又は⑵の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が1年間で5,000円以下である場合。