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販管費における債務確定の判定

法人税法では、その事業年度の「販売費、一般管理費その他の費用」のうち損金算入することができるのは、償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものに限られています。

1 原則的な取扱い

その事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、その事業年度終了の日までに次に掲げる要件のすべてに該当するものをいいます。

  1. その費用に係る債務が成立していること
  2. その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  3. その金額を合理的に算定することができるものであること

2 例外的な取扱い

次の費用については、前記1の要件を満たさない場合でも損金算入が認められます。

⑴損害賠償金
債務が確定していないときであっても、その事業年度終了の日までにその額として相手方に申し出た金額に相当する金額(保険金等により補填されることが明らかな部分の金額を除きます)をその事業年度の未払金に計上したとき。

⑵ 短期前払費用
前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき。

⑶ 消耗品費等
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限ります。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき。