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減価償却資産の事業供用日

減価償却資産とは、建物等一定の資産で、事業の用に供しているものをいいますが、事業の用に供したか否かは、業種・業態・その資産の構成および使用の状況を総合的に勘案して判断することになります。

「事業の用に供した日」とは、一般的にはその減価償却資産のもつ属性に従って本来の目的のために使用を開始するに至った日をいいます。例えば、機械等を購入した場合は、機械を工場内に搬入しただけでなく、機械を据え付け、試運転を完了し、製品等の生産を開始した日が事業の用に供した日となります。

セミナーなどの会費、宿泊施設などを利用するための会員となる入会金(返還不要なもの)は、役務の提供などの対価となり、課税仕入に該当します。

賃貸マンションの場合には、建物が完成し、現実の入居がなかった場合でも、入居募集を始めていれば、事業の用に供したものと考えられます。