起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅 直結2分
メールでのお問い合わせ

トピックス

紛らわしい!?ケーススタディ定期役員給与の改定

平成18年度税制改正で役員給与(月々支給する報酬及び賞与)に関して複数の規制が設けられました。 今回はその規制の中から、定期同額給与(月々に支給する報酬)に関して考えられるケースを用いながら検討しましょう。

損金算入が認められる給与(定期同額給与)とは、次のように定められています。 支払期間が1ヶ月以下の一定の期間ごとで、かつ支給金額が毎回同額である給与について、損金に算入することができるというもの。 毎月同額の支給をしているのであれば、既存の処理で問題ありません。しかし、いざ月々の報酬額の改定が行われる場合には注意が必要です。

  • 通常の改定
    会計期間開始後の3ヶ月を経過する日までに給与改定されたもののうち、改定前後において各支給金額が同額であれば、定期同額給与に該当します。 通常は決算後3ヶ月以内に行われる定時株主総会がその改定を認証する場となります。
  • 遡及して行う改定
    では、期首に遡及して増額改定を行った場合はどうなるでしょうか?
    期中に開催される株主総会で、期首に遡及して増額改定することを決議した後、遡及部分を一括支給した場合の上乗せ部分は損金算入できないので注意が必要です。 また会計期間開始日から3ヶ月を経過した日以後に増額改定が行われた場合、改定後の各支給時期における支給額が同額である場合「上乗せ部分のみ損金不算入」。 また減額改定の場合は、改定後の各支給時期における支給額が同額である場合「減額改定後の定期給与を超える部分のみ損金不算入」となります。
  • 例外的に認められる改定
    では、会計期間開始日から3ヵ月経過日以後で増額または減額が認められるのはどのような要件が必要なのでしょうか。
    1. 分掌変更
      代表者の急死ややむを得ない事情により分掌変更が行われた場合で、一定要件を満たすものは会計期間3ヶ月経過日以降であっても 「全額損金算入」が認められます。
    2. 経営状況悪化
      法人の経営状況が悪化したこと、またはこれに類する理由によりやむを得ず期中に減額が行われた場合には、 改定時期が会計期間3ヶ月経過日以降であっても「全額損金算入」が認められます。ただここでいう経営状況の著しい悪化とは、 止むを得ず給与を減額せざるを得ない事情があることを指すものであり、一時的資金繰りの都合上や単に業績目標に達しなかったことなどを含むものではありません。
    3. 不祥事による一定期間の減額
      企業秩序を乱した役員の責任を問うために、やむを得ず定期給与の一時的な減額処分(減俸)が行われた場合は、 会計期間3ヶ月経過日以降であっても「全額損金算入」が認められます。

ただ、具体的に「やむを得ない」事情なのかどうか判断は難しく、恣意性が介入し、利益操作の可能性があるかどうかがポイントとなるのではないでしょうか。