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従業員に対する食事の提供〔消費税〕

福利厚生の一環として従業員に対し食事の提供を行う場合の消費税の取扱いを確認します。

1.社員食堂において食事を提供した場合

(1)無償で提供した場合
対価の授受がありませんので資産の譲渡等には該当せず、消費税の課税関係は生じません。

(2)有償で提供した場合
従業員から徴収する食事代金が資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となります。この場合、その食事代金が一般の市場価格と比べて安い価格であっても、徴収する食事代金が対価となります。

(3)社員食堂を直営で行っている場合
社員食堂を直営で行っている場合の原材料費や水道光熱費、運営委託費などの維持費用は課税仕入れとなります。ただし、従業員に対する給与は不課税仕入れです。

2.外部の特定の食堂で利用できる食券を交付した場合

外部の特定の食堂と契約し、契約した食堂の食券を有償で販売した場合は従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となります。

ただし、従業員から受け取った食券の代金を預り金として処理し、契約食堂に支払う代金の一部に充当している場合には、課税の対象とはなりません。

なお、事業者が契約食堂に従業員の食事代金の全部又は一部に支払っているときは、その金額は課税仕入れに該当しますが、従業員から徴収した代金を預り金として処理している場合には、事業者が実際に負担した金額のみが課税仕入れの対象となります。

例えば、契約食堂に従業員の食事代100万円(うち50万円は従業員から徴収)を支払った場合、従業員から徴収した分を預り金で処理していれば事業者が負担した50万円が課税仕入れとなります。