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未分割中の不動産所得

Q.
昨年父が亡くなり、共同相続人間で遺産分割協議中です。父は賃貸用不動産を所有しており、この収益は私の口座に入金されています。

この場合、確定申告は私だけが行えばよいのでしょうか?

A.
未分割中の相続財産及びそこから生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとされます。よって、特定の人がその収益を管理している場合であっても、遺産分割が確定するまでは、各相続人がその法定相続分に応じて申告する必要があります。

なお、遺産分割協議の確定の結果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではなく、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。