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トピックス
講師給食費
Q. 弊社では、新人研修の一環として外部講師を招いてマナー講習を設けており、外部講師には社内で一律500円程度の弁当を給食しています。この給食費用について、税務上の取扱いを教えてください。
A. 外部講師に対して、社内で一律に少額の弁当を給食する際の給食費用については、交際費等の限度計算を要しません。これは、その給食費用は、接待費というよりは、むしろ講師委嘱に関連して通常要する費用と認められるためです。
また、交際費等でない場合に、その給食費用について、講師謝金の一部として源泉徴収する必要もありません。この給食費用は少額で、かつ、臨時的な経済的利益の供与ですから、強いて源泉徴収することを要しないとされています。