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創業記念品と源泉徴収

創業記念で支給する記念品は、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

なお、記念品の支給に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。

  1. 支給する記念品が社会一般的に見て記念品としてふさわしいものであること
  2. 記念品の処分見込価額による評価額が1万円(消費税および地方消費税の額を除きます)以下であること
  3. 創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、概ね5年以上の間隔で支給するものであること