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同窓会に対する寄附と譲渡所得

譲渡所得の基因となる資産を人格のない社団(同窓会)に寄附した場合、譲渡所得の課税関係に注意が必要です。その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(人格のない社団等)に該当する場合には、その同窓会は、所得税法上、法人とみなされるので、その資産を時価で譲渡したものとする「みなし譲渡課税」の適用があります。また、この場合、人格のない社団等は個人とみなされ贈与税又は相続税が課されます。

この贈与税又は相続税の額の計算においては、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます。

その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない場合でその構成員が個人であるときには、当該個人に対する贈与(贈与税の課税)となり、所得税の課税関係は生じません。