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相続人以外が死亡保険金を受け取ったとき

Q. 義兄が亡くなり死亡保険金が支払われることになりました。受取人となっていた姉はすでに亡くなっており、受取人の変更がされないままとなっていたようで、姉夫婦には子がいなかったため、私が一部を受け取ることになりました。この場合、相続税法上、どのような取扱いとなるのでしょうか。

A. 死亡保険金は相続税の課税対象となります。受取人が相続人である場合には、死亡保険金の非課税枠(法定相続人の数×500万円)の適用がありますが、今回の受取人は義兄の相続人ではないため適用がありません。また、今回の受取人は、被相続人の配偶者や一親等の血族以外であるため、相続税額に2割が加算されます。