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インボイス制度対応のためのシステム修正費用の取扱い

インボイス制度に対応するために、自社の固定資産であるシステムのプログラムに対する修正費用の取扱いを確認します。

(1)修繕費に該当する修正

システムのプログラムの修正が、インボイス制度の実地に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を 維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、現状の効用の維持等に該当し、これらの修正に要する次のような費用は修繕費として取り扱われます。

  1. 現行の請求書等の形式に登録番号、軽減税率の対象品目である旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)適用税率及び消費税額等を追加
  2. 積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素に対する仕様変更等

(2)資本的支出に該当する修正

  1. 受発注システム上で受領し、又は取り込んだ請求書に記載された取引先の登録番号と国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されている情報を自動で照合し、確認する機能を新たに搭載するもの
  2. これまでシステムで作成した請求書等を紙媒体で出力し交付していたものを、電子交付まで自動で行えるよう仕様変更するもの

(3)資本的支出のうち修繕費として取り扱うことができるもの

修正に要した費用の額が20万円未満である場合やその費用の額のうちに資本的支出か修繕費かが明らかでない金額がある場合でその金額が60万円未満であるなど一定の場合は、修繕費として取り扱えます。