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みなし相続財産

相続税の課税対象となる財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべての民法上の財産(本来の財産)の他に、相続税法の規定などにより相続税の対象となるものもあります(みなし相続財産)。

みなし相続財産の代表例としては、被相続人の死亡を保険事故として受け取る生命保険金(被相続人が保険料を負担したもの)や会社から遺族に支給される死亡退職金があります。

そのほかには、被相続人が受益者だった信託の信託受益権で、その死亡後に受益者となる人は、その信託財産を、被相続人から遺贈により取得したものとみなされるなど、みなし相続財産にはいくつか種類があります。

生前贈与加算の対象となる財産の確認と同様に、これらの相続財産への加算漏れには、注意が必要です。