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少子化対策に効果ありか!?託児施設割増償却制度

平成19年税制改正において、一定の要件を満たす青色申告法人が事業所内託児施設を新設及び一定の器具備品を購入した場合には、 割増償却ができるようになりました。

  1. 趣旨
    少子化対策の一環として、仕事と育児の両立を支援しようとする起業の積極的な取り組みを後押しするため、 事業所内託児施設の設置費用に係わる割増償却制度が新たに創設されました。
  2. 改正の内容
    青色申告書を提出する法人で、次世代育成支援対策推進法の規定に基づき同法に規定する一般事業主行動計画 (託児施設の設置及び運営に関する事項が定められているものに限ります)を厚生労働大臣に届け出ていること等の一定の要件を満たすものが、 その事業年度終了の日において、当該一般事業主行動計画に従って、一定の基準を満たす事業所内託児施設の設置及び運営を行っていることにつき証明がされた場合には、 当該一般事業主行動計画に従って新設した事業所内託児施設およびこれと同時に設置する一定の器具備品については、5年間の割増償却ができるようになりました。
  3. 適用時期
    平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に適用されます。
  4. 対象企業の要件
    (1)大企業(従業員301人以上)
    次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、同計画に事業所内託児施設の設置及び運営に関する取り組み方針を明記し、 これを厚生労働大臣に対し、届出し、かつ公表していること。
    (2)中小企業(従業員300人以下)
    次世代育成支援対策推進法に規定する一般事業主行動計画を策定し、同計画に事業所内託児施設の設置及び運営を明記し、 これを厚生労働大臣に対し届出ること。
  5. 対象となる事業所内託児施設に要件
    (1)大企業
    定員10名以上
    (2)中小企業
    定員6名以上(子供の半数以上が託児施設設置企業の従業員の子であること)
  6. 施設設置場所の要件
    (1)事業所の敷地内
    (2)事業所の近接地
    (3)労働者の通勤経路
    (4)労働者の居住地の近接地
  7. 対象となる設備
    (1)建物:託児施設、床緩衝材等
    (2)建物付属設備:託児施設に付属する電気・排水衛生・空調換気・防災設備
    (3)器具及び備品:防犯用の器具及び備品、遊具、家具