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不動産取得税と相続・贈与

不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得したときに、取得した方に対して課税される税金です。有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります(相続により取得した場合等、一定の場合を除きます)。

注意しておきたいのは、贈与税において、夫婦間の居住用不動産の贈与の特例の適用を受けた場合や、相続時精算課税制度の適用を受けた場合でも、不動産取得税の課税の対象となる点です(贈与を取り消した場合でも同様)。また、等価交換による不動産の取得も不動産取得税の課税の対象となります。

不動産の移転に際して、不動産取得税は大きなコストですので、必ず事前に確認しておきましょう。