起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

トピックス

不納付加算税

源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されなかった場合には、納税の告知による税額又は納税の告知のある前に納付した税額10%(軽減措置の適用がある場合は5%)に相当する「不納付加算税」が徴収されます。

ただし、源泉徴収等による国税が納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が法定納期限までに納付する意志があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定納期限から1月を経過する日までに納付されたものであるときは、不納付加算税は徴収されません。

  1. 過去1年以内に、納税の告知(一定の告知を除きます)を受けたことがない場合
  2. 過去1年以内に、納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実(一定の事実を除きます)がない場合