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保証人がいる場合の貸倒れ

Q 弊社は個人事業主Aに対する売掛債権について、Bを保証人とする分割返済の契約を締結しました。その後、Aは自己破産しその資産状況、支払能力等からみて全額が回収不能となりました。この場合の貸倒処理の取扱いについて教えてください。

A 法人の有する金銭債権については、保証人がいるときは保証人からも回収できない時に貸倒処理が可能です。しかし、Bからの回収可能性を検討した結果、収入が生活保護と同程度であり、差押禁止財産程度しか、有しないなど、実質的に回収できないことが判明した場合には、Bに対して保証債務の履行を求めずとも、Bからも回収がないものとして損金算入することが認められます。