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トピックス
販売員に対する慰留金
Q. 通常月に固定給と販売高に応じた外交員報酬を支払っている販売員が、同業他社からの招へいにより退職したい旨の申し出があったので、引き続き自社で勤務することを条件に慰留金を支給します。この慰留金は契約金として源泉徴収の対象になりますか?
A. 契約金は、一定の者のために役務の提供をすることや、それ以外の者に役務を提供しないことを約束することにより一時に支払われる全てのものが含まれ、支度金や移転料などの名目で支払われるものも含まれます。給与所得者の場合でも、雇用契約を結ぶときに契約金を支払う場合には、契約金として源泉徴収の対象になります。そのため、ご質問の慰留金は、源泉徴収の対象となります。
源泉徴収すべき所得税額は復興特別所得税を含めて、100万円以下の部分は支払金額の10.21%、100万円を超える部分については支払金額の20.42%です。