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会社が支払う資格取得費用等

優秀な人材を育成するために、会社が従業員に仕事に関係のある技術や知識を習得させる費用を支出する場合があります。

この場合には、従業員としての職務に直接必要な技術や知識を習得させ、または免許や資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用または大学等の聴講費用に充てるための費用として適正なものである限り、給与として課税しなくてもよいことになっています。

したがって、例えば、工場で働く人が業務を行うために必要な「危険物取扱者」の取得費用や飲食店の調理場に従事する人の「調理師免許」の取得費用は研修費用等の経費になりますが、福利厚生の一環として、従業員に自己啓発のための通信教育を受けてもらい、その費用を会社が負担した場合は、職務に直接必要なものでない限り給与として課税されますので注意が必要です。