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個人事業者が書画・骨董を売却

個人事業者が、資金繰りのために、先代から相続した書画・骨董を売却したとします。

消費税の課税対象となる資産の譲渡等には、その性質上事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡、貸付け及び役務の提供を含むものとされています。したがって、機械などの事業用固定資産の売却は、消費税の課税対象となります。

しかし、この場合の書画・骨董は事業には関係なく、個人で所有していた、いわば家事用資産ですから、たとえ、その売却の目的が事業資金の調達であっても、その売却自体は、その性質上事業に付随して行われる行為とは認められませんので、消費税の課税対象にはなりません。

なお、法人の場合は、すべての取引が事業として行ったものとなりますのでご注意ください。