起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

トピックス

寄附金や交際費の消費税

寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。ただし、名目は寄附であっても、その支出に対価性がある場合には課税仕入れとなります。

また、金銭の寄附は課税仕入れとはなりませんが、物品を購入して寄附した場合には、その購入代金は課税仕入れとなります。

交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。ただし、得意先へ商品券の交付をする場合や、祝金、餞別、弔慰金等を支出した場合には、課税仕入れとなりません。

なお、渡切交際費で、使途が明らかでない場合には、仕入税額控除の対象とはなりません。