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有利な保険料選択が可能!地震保険と長期損害保険

平成18年度税制改正により、地震への備えに対する国民の自助努力を支援する施策の一環として、 地震保険への加入を促進するため地震保険料控除が創設され、地震等の災害により生じた損失を填補する損害保険契約等の保険料を 最高5万円を限度として総所得金額等から控除できるようになりました。

一方、これと同時に火災保険を主に対象とする従来の損害保険料控除は廃止されることになりましたが、 経過措置としてH18年末までに契約した長期損害保険契約等の保険料についても

  1. 平成18年12月31日までに締結した契約
    (保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
  2. 満期返戻金等があるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
  3. 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの

の要件を満たすことで従来の損害保険料控除の適用が認められることになります。

例えば、地震保険料を年間10,000円と上記経過措置対象の旧長期損害保険料を年間17,000円支払っている場合には、 選択により、地震保険料又は旧長期損害保険料のいずれか一方の控除が受けられるわけです。どちらが有利か比較すると、

  • 地震保険料による控除 → 10,000円
  • 旧長期損害保険料による控除 → 13,500円
    (17,000円×1/2+5,000円)

となり、旧長期損害保険料による控除の方が有利になります。