起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

トピックス

一時所得となるもの

臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得となります。

  • 懸賞や福引きの賞金品
  • 競馬や競輪の払戻金
  • 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品(事業の取引先から贈与された金品は事業所得になります)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

一時所得は、継続的に生ずる所得に比して担税力が弱いことから、超過累進税率の適用緩和が図られており、課税対象となる金額は、特別控除額(最高50万円)を控除し、さらにその2分の1の金額を他の所得の金額と合計して、納める税額を計算します。

なお、宝くじの当せん金、心身に受けた損害に対する賠償金や慰謝料などは非課税です。