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金地金を譲渡したときの所得

金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。その人が営利を目的として継続的に金地金を売買している場合は、その実態により事業所得または雑所得になりますが、ほとんどの方はこれには該当しないと思います。

課税される譲渡所得の金額は、譲渡益(売った金額-買った金額)から特別控除50万円を差し引いた金額となります。金地金の所有期間が5年超だった場合は、さらにその1/2に相当する金額になります。

なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315%の税率による源泉分離課税となります。これは源泉徴収だけで終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。