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金地金を譲渡したときの所得

その年分の各種所得の金額の計算上必要経費に算入する租税は、原則として、その年12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものとされています。

ただし、固定資産税などの賦課課税方式による租税で納期が分割して定められているものについては、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分または実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることもできます。例えば、固定資産税の第4期分の税額は、原則として賦課決定を受けた年分の必要経費になりますが、その翌年2月が納期となっていますので、納期の開始の日の属する翌年分の必要経費とすることもできますし、または実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。