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外貨で支払う役員報酬

Q 当社は、外国人の役員に対して、外貨建てで給与を支給することとしています。例えば、米国人の役員に対して、毎月1万ドルを支払う場合、為替レートの変動により、円換算した毎月の支給額は同額となりませんが、この役員に対する給与は、定期同額給与に該当しないことになりますか?

A 役員に対して外貨建てで定額の給与を支払う場合も、定期同額給与に該当します。

役員に対して支給する定期給与で各支給時期における支給額が同額であるものは、定期同額給与として、損金算入することができます。このとき、支給額を円換算した金額が同額であることまでは、求められていません。従って、外貨建てで毎月同額の給与を支給したものについても定期同額給与に該当します。