起業家応援します!淵江会計事務所

埼玉県さいたま市/JR武蔵浦和駅より徒歩7分
メールでのお問い合わせ

トピックス

寄附金の未払計上

法人が寄附金を支出した場合、原則として一定額を超える部分の金額は、損金の額に算入されないことになっています。

寄附金については、法人の経理処理にかかわらず、現実に金銭などにより支払いが行われた事業年度で、損金算入限度額の計算を行います。従って、寄付金を未払計上しても、税務上は実際に支払いがされるまで、寄附の支出はなかったものとされます。また、寄附金を手形で支出した場合も、手形を振り出した日ではなく、手形の決済が行われた日の属する事業年度で、損金算入限度額の計算を行います。

逆に、支払った寄付金について仮払金などとして経理を行った場合には、支払った事業年度に支出したものとして、損金算入限度額の計算を行います。