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土地等の低額譲渡

土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。しかし、売却先が法人であり、売却価額が時価の2分の1未満の場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。

例えば、同族会社の社長が元々4千万円で購入した土地を、その会社に4千万円で売却します。利益は出ずに税金はかからないと考えていたところ、時価を調べたら1億円でした。この場合、4千万円ではなく1億円で譲渡したとみなして、譲渡所得が計算されます。受取り額は4千万円ですが、税務上の考え方は別ということです。