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配偶者控除の対象となる居住用不動産

婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を行った場合、一定の要件を満たすと基礎控除110万円のほかに最高2000万円までの控除が受けられます。

この特例の対象不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地で、借地権も含まれます。

居住用家屋と敷地を一括して贈与する必要はありません。また敷地の一部を贈与する場合も、この特例を適用できます。

居住用家屋の敷地のみを贈与する場合、次のいずれかに当てはまる必要があります。

  1. 夫または妻が居住用家屋を所有していること
  2. 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること