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税務調査でも要注意!厳密な貸倒損失の取り扱い

回収できない売掛金、貸付金または未収家賃等でお困りの経営者の方は多いかと思います。そして、これらを損失として計上したいとお考えの方もかなりおられるようです。税務上貸倒れとして計上するには、どのような制限があるのかを掘り下げてみましょう。

税務上、貸倒損失を計上するには、以下3点のうちどれかひとつの条件を満たしている必要があります。

  1. 金銭債権の全部または一部が法的手続きにより切り捨てられた場合。
  2. 法的手続きによる切捨てはなくても、債務者の資産状況、支払能力等からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかとなった場合。
  3. 売上に係わる債権(売掛金、未収請負金等が対象となり貸付金等の債権は除かれます。)で債務者が事業を継続している場合であっても取引が停止し、その時以後1年以上経過しても回収できないとき、あるいはその取立てに係わる費用(交通費)が売上げに係わる債権を上回って、とりたてることがかえって損になるというような場合。

ただし、2.及び3.については担保物があるときにはそれを処分するまでは貸倒損失を計上することはできません。この場合にはこれらの債権は担保物相当額を差し引いた額の50%を貸倒引当金として計上することができます。

また、書面により債務免除をすることによっても貸倒損失を計上することができます。(上記1.の要件に合致することになります)具体的には貸倒損失を計上したい事業年度終了の日までに債務者に対し、債務を免除する旨の書面を内容証明にて送るという方法です。

注意点としては、この方法はあくまで債務者にその支払能力がないことが前提です。仮に支払能力がある債務者に対し債務免除して貸倒損失として計上してしまうと それは債務者に対する寄付金とみなされ、税務調査で否認される可能性もありますので要注意ですね。