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トピックス
早めの準備と対応を。確定申告のポイント
今年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告については既に1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から受付開始(土曜日のため、税務署窓口での受付は18日)となっております。余裕をもって申告するためにも早め早めの準備が必要です。
なお、確定申告の対象者は、申告が法律的に義務付けられている人と、申告することにより所得税の還付を受けられる人とに分かれます。また申告することにより翌年以降の所得税が減少する人もいます。
1.確定申告の対象者
(1)法律的に義務付けられている人
- 個人で事業を行なっており、納税額のある人
- 不動産収入のある人で納税額がある人
- 2箇所以上から給与をもらっている人
- 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸付け、使用料、利息等を受取っている人
- 平成19年中に土地等の譲渡があった人
- 給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える人
(2)所得税の還付を受けられる人
- 雑損控除を受ける人
- 医療費控除を受ける人
- 寄付金控除を受ける人
- 配当控除を受ける人
- 住宅ローン控除を受ける人
(3)申告により翌年以降の所得税が減少する人
- 純損失の繰越控除を受ける人
- 雑損失の繰越控除を受ける人
- 居住用財産の譲渡損失の繰越控除を受ける人
- 配当控除を受ける人
- 上場株式等譲渡損失の繰越控除を受ける人
平成19年分の改正点とポイント
(1)定率減税の廃止
平成11年以降長く続いていた所得税の定率減税措置が平成18年分を最後に廃止しています。
(2)地震保険料控除の適用開始
- 居住用家屋・生活用動産を保険または共済の目的とし、かつ、 地震等を原因とする火災等による損害に基因して保険金または共済金が支払われる地震保険契約等に関わる地震等損害部分の保険料又は掛金の合計額(最高5万円)が所得控除できます。
- 経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等に関わる保険料等については、従来の損害保険料控除が適用されます(最高15,000円)。
- 上記1.と2.を適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円となっております。
(3)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
土地の取得等をして平成19年または平成20年に居住の用に供した場合について住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除の特例制度が創設されています。この特例は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除との選択適用とされています。
居住用 | 住宅借入金等 残高限度額 |
適用年 | 控除率 | |
---|---|---|---|---|
(原則) | 平成19年 | 2,500万円 | 1年目〜6年目 | 1% |
平成20年 | 2,000万円 | 7年目〜10年目 | 0.5% | |
(特例) | 平成19年 | 2,500万円 | 1年目〜10年目 | 0.6% |
平成20年 | 2,000万円 | 11年目〜15年目 | 0.4% |