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再確認!消費税関係の届出

消費税の改正論議は国内を取り巻く政治や経済の変化もあって先送りになりつつありますが、新たに平成21年から消費税の課税事業者となる場合は、平成20年中に消費税関係の届出書を提出する必要があるのでくれぐれも注意したいところです。

個人事業者の課税期間は原則1月1日から12月31日です。平成21年1月から消費税課税事業者となるのは、基準期間が「その年の前々年」に当たる平成19年の課税売上高が1,000万円を超える場合に該当します。今のところ免税事業者でも、平成21年の課税期間の始まる前に所轄税務署へ「消費税課税事業者届出書」を提出することが必要です。

一方、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者であっても、仕入れに係わる消費税額が少なくなく、消費税の仕入税額控除を受けたい場合には「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより、翌年の課税期間から課税事業者となることができます。つまり平成21年から課税事業者となるには、本年中に税務署へ届出書の提出が必要ということです。

さらに、平成19年の課税売上高が5,000万円以下の課税事業者においては、課税売上の一定割合を課税仕入とみなす「簡易課税制度」を選択できます。この場合も課税期間が始まる前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。ただし、一度選択した場合は免税事業者が課税事業者になるケースと同様に、2年間は継続して適用しなければなりません。逆に平成21年から簡易課税制度をやめる場合も、本年中に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出が必要です。期中に設備投資が多ければ通常は消費税を還付されるケースもありますが、簡易課税制度では還付を受けることができないので十分検討しなければなりませんね…。