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定額給付金は一時所得? 所得税・住民税との関係

昨年に閣議決定された「生活対策」で今年度中に実施することになった「定額給付金」。当初は減税方式が検討されましたが、税額のない場合には何もないことになるため、一定額を一律に給付する形がとられることになりました。

給付額は1人につき12,000円で、本年2月1日現在で65歳以上の者と18歳以下の場合は20,000円が支給されます。給付対象者は住民基本台帳に記録されている者等とされていて、対象者の属する世帯の世帯主が受給権者になり、手続きを行うことになります。

さて、こうした給付金を受け取った場合、所得税法上は原則的には、「一時所得」として所得税の課税対象となります。一時所得は、営利目的の継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務提供の対価や、資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得とされており、定額給付金はこれに該当するからです(平成11年の地域振興券と同じですね)。

もっとも、一時所得は最高50万円の特別控除があり、さらに2分の1を給与所得など他の所得と合計するとされているため、給付金のほかに、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などといった一時所得がなければ、所得税の課税対象となることはありません。

しかし、給付対象は先の地域振興券より広く、課税対象であることにも変わりないため、平成21年度税制改正では、「所得税を課さないこととする」、「個人住民税を課さないこととする」と明記されることとなりました。所得税については、租税特別措置法に設ける規定で、個人住民税では地方税法の特例を定める附則の規定で、それぞれ非課税とすることとなります。