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中小法人等の軽減税率引下げ。平成21年4月決算法人から適用!

平成21年度税制改正により、中小法人等(※)の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得金額のうち、年800万円以下の金額に対する法人税の税率が22%から18%となります。

<具体例:所得800万円の場合>

既存の22%の税率では、

 800万円×22%=176万円

の法人税を支払う必要がありますが、18%だと

 800万円×18%=144万円

の法人税の支払になり、法人税率の引き下げにより32万円(176-144)の法人税の負担が少なくてすみます。

尚、今回の改正により、協同組合等、公益法人等(学校法人、社会福祉法人、宗教法人、一部の更正連等)および特定医療法人など、改正前の税制で一律22%の税率が適用される法人については、所得の金額のうち年800万円以下のの部分については18%の税率、800万円を超える部分について22%の税率が適用されることになります。

※ 中小法人等の範囲

  1. 普通法人のうち各事業年度終了時の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く)
  2. 公益法人等
  3. 協同組合等
  4. 人格のない社団等